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離婚専門行政書士 宮本健吾のプロフィール |
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| 所 属 |
![]() ●宮本行政書士事務所 代表 行政書士 宮本健吾 ●Ria離婚救済ネットワーク 離婚法務部門 代表 |
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| 所在地 |
〒651-0078 |
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| 電話番号 |
・078-219-7529(eo光電話) |
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| FAX | 020-4665-1739 | |
| メール | mail@sanda93i.com | |
| 運営サイト一覧 |
・離婚救済事務所 URL http://sanda93i.com (「三田救済ドットコム」と覚えてください) ・Do Your Best 〜行政書士の日記〜 |
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| スカイプ表示名 | 宮本行政書士事務所 | |
| 生まれ |
生まれは大阪、その後奈良、京都、 兵庫三田市に引越しをする。 |
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| 小学生の頃の趣味 | 絵を描くこと | |
| 中学生の頃の夢 | サッカー選手になること。Jリーグが盛んな頃でした。 | |
| 高校生の頃 |
活動範囲も増え、職員室の前に掲示されている ボランティア情報を基にボランティアに励む。 部活動として、柔道にも励んだ。成績は地区優勝。 |
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大学時代 |
主に法律学及び政治学を学ぶ。法律の分野に 関しては、すべての法律の基礎法である憲法 及び離婚、相続等の親族問題に興味を持ち、 政治分野に関しては、在日韓国人等のいわゆる 「マイノリティー」の研究をした。 そして、現在、実際に受けた相談と大学時代に 学んだこと及び今までの仕事の経験を活かして、 専門は「離婚」とし、行政書士として業務を始める。 |
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〜事務所の内部〜
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緑溢れる当事務所の一部。コンシンネ、ポトス、 シャコバサボテン、モッサン、ジャックと豆の木、 開運竹etcを置いております。 お客様がリラックスして、ご相談に専念できるよう にしております。 |
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当事務所の看板犬
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疲れた皆様の心を癒してくれます。 名前はミックル。 捨てられていたところを拾ってきたため、 生年月日は分りません。 人見知りをしますが、どうぞ、ご愛顧 いただきますように心より、お願いいたします。 |
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法律職をしようとしたきっかけ

法律職に興味を持ち出したのは、高校生の頃。「悪者を懲らしめるために法律を使えばいい」といった単純な理由がきっかけだった。
その後、知り合いの交通事故の相談や悪徳業者への内容証明の書き方のアドバイス、離婚相談を受けるうちに、本格的に法律職で仕事をしようと決意する。


皆さんへのコメント

「法律」というとどこか遠い存在のような気がされるかもしれません。しかし、日常に起きるほとんどのことが実は法律に基づいて起っておりいつ何時我々に法律的な紛争が生じかもしれない。
そんな中、例えば何か大きな売り買いを知り合い同士でしたときには契約書というのを作っておく等して将来の紛争を未然に防ぐことが肝要だと思われる。
その際、私が少しでも皆さんのお役に立てるように尽力を尽くしたいと思う。最後に「これは法律問題?」と思われることがあれば一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
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私が住んでいる周辺の話
私の事務所の場所はベットタウンが連なる兵庫県は三田市のウッディタウンにあります。頭が一杯になったときには近くのあかしあ台公園を犬と一緒に散歩します。
犬と歩くと「特に目的地に向けて歩くわけではない」ので、のんびり歩け、健康のためにもいいですしね。
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最近していること
mixiです。私はニックネームがカバ。本名宮本健吾で登録しております。興味のある方は是非、mixi上での私のページにも遊びに来てください。
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=2780722
さらにスカイプというのも導入しました。スカイプとは簡単に言えば、「パソコン同士で無料にて電話をすることができるものです。」
最初半信半疑で当事務所にも導入してみましたが、かなり便利であることが分りました。興味のある方は以下のURLにアクセスしてみてください
http://www.skype.com/intl/ja/helloagain.html
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国際離婚における問題点
国際離婚、外国人同士あるいは外国人と日本人との間での離婚は日本人同士の離婚とは違う問題が生じます。
例えば、争いなく円満に日本で協議離婚をしたとしても、外国においては協議離婚が認められてはいないところもあります。例えば、アメリカの一部の州では裁判離婚しか認めていないところも未だに多いのも事実です。
ですから、私はまず
@日本の裁判所で解決できるか?
A妻と夫のどちらの国の法律で解決するか?
を書いていこうと思います。
@日本の裁判所で解決できるか?
まず被告として訴えようとしている人が日本に住んでいれば、日本で裁判を提起することができます。(例えば、中国人の夫が日本に住んでいれば、日本で裁判をすることができるということです。)
では、被告として訴えようとしている人が日本に住んでいなければ日本で裁判はできないのか?原則はそうなのですが、特別の事情があるときは原告である妻が日本に住んでいれば日本で訴訟をすることができます。
この特別の事情に該当するか否かはお近くの裁判所にお尋ねください。
A妻と夫のどちらの国の法律で解決するか?

日本の裁判所で解決できるとしても、夫と妻、果たしてどちらの国の法律を使うのかが次に問題となってきます。
法律が全世界統一されていればこのような問題は起きないのですが、国によって全く法律が変わってしまうのでこのような問題が起きてしまいます。
まず、この問題を解決するルールとして、法例(*法令ではないので注意*)があります。そのルールに従うと、1番目は離婚するときの夫婦の国籍のある国の法律が同じ場合は、その国籍のある国の法律で解決します。
(ですから、例えば中国国籍を持っている王さんと同じく中国国籍を持っている佐藤さんが離婚するのであれば、中国の法律で離婚を考えることになるのです。)
2番目はというと夫婦の国籍のある国の法律が違う場合です。(例えば、王さんは中国国籍を持っているけど、佐藤さんは日本国籍を持ている場合です。)
この場合は夫婦が常に住んでいる場所で適用される法律が使われます。(例えば王さんと佐藤さんが日本に長期間住んでいるのであれば日本の法律が適用されます。)
長期間か否かを判断するはっきりとした法律がないのが現状ですのでお近くの裁判所にお尋ねください。最後に、1番目、2番目に該当しない場合です。
この場合は、夫婦にもっとも密接な関係がある国の法律が使われます。もっとも、夫婦の一方が日本に長期間住んでいるのであれば日本の法律が適用されます。










